令和5年度税制改正大綱が発表されインボイス制度にも改正がありました。
今回の改正により小規模事業者の中には税負担が大きく減る場合もあることが予想されます。
小規模事業者でなくても事務負担が軽減する場合がありますので解説いたします。
納税額=売上税額の2割
インボイス制度の導入により免税事業者が課税事業者を選択した場合の負担軽減を図るため、納税額を売上税額の2割に軽減する措置を講じることになりました。
対象は免税事業者がインボイス発行事業者になったことにより課税事業者となった場合です。
適用期間は令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間です。なお個人事業者は令和5年10月から12月分の申告から令和8年分の申告までが対象となります。
この措置の適用を受けるには届け出は不要で、申告時にその旨を記載すれば適用を受けられます。
適用対象 | インボイス導入により免税事業者から課税事業者になった事業者 |
適用期間 | (法人)令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間 (個人事業者)令和5年10月から12月の申告から令和8年分の申告 |
この措置により小規模事業者は本則課税、簡易課税、軽減措置から最も有利な選択しなければいけなくなりました。
1万円未満の課税仕入れはインボイスの保存不要
インボイス制度の施行から6年間は1万円未満の課税仕入れについてインボイスの保存が無くても帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。
この規定は基準期間(2年前の事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者を対象としています。なお、基準期間における課税売上高が1億円超であっても前年の事業年度開始の日以後6か月の課税売上高が5,000万円以下である場合は適用を受けることができます。
適用対象 | 基準期間における課税売上高1億円以下 又は 前事業年度開始以後6か月の課税売上高が5,000万円以下 |
1万円未満の返品は返還インボイスが不要
値引きや返品があった際も値引き額や返金額、それに係る消費税額を記載した返還インボイスの交付義務が課されることになっています。
返還インボイスの発行は事務負担の増加が懸念されていました。
事業者の実務上の事務負担の軽減のため1万円未満の少額な値引き等については返還インボイスの交付を不要とすることとしました。
この規定はすべての事業者を対象とし、適用期限もありません。
適用対象 | すべての事業者 |
適用期限 | 期限なし |
インボイスの登録申請が9月末まで
令和5年10月1日からインボイス登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに申請書の提出が必要です。
しかし4月以降でも3月末までの申請が困難な事情がある場合は、その困難な事情を申請書に記載することで10月1日に登録したものとみなす措置があります。
今回の改正では困難な事情の記載を求めないというものです。
実務上は登録申請期限が9月末まで延長されたということになります。
まとめ
令和5年度税制改正で最もインパクトがあるのは納税額が売上に係る消費税額の2割というものでしょう。
ただし、こちらの措置は3年間のためこの期間が経過すると納税額が増えることがあります。
インボイス制度の導入により小規模事業者の事務負担、納税負担が増えます。
この納税額が少ない3年間にどれだけ企業の体力をつけることができるようになるかが今後の事業継続において重要になるかもしれません。