この記事の執筆者
税理士 青木征爾
札幌市を中心に活動
新規創業支援や中小企業の経営支援、相続業務を得意とする
こんにちは。札幌の税理士の青木です。
フリーランスや個人事業主の方の中にはご家族へ給料を支払っている場合があるかと思います。
家族へ支払った給料を経費にするには一定の要件が求められます。
今回は個人事業主が家族へ支払う給料を経費に算入する方法について解説いたします。
同一生計の家族へ支払う給与は原則経費にならない
同居などにより同一生計となっている家族に対して支払った給料は原則として経費に算入することができません。
ただし、一定の要件を満たした場合は経費として取り扱うことができます。
一定の要件は青色申告と白色申告で異なります。
それぞれの要件について確認しましょう。
青色事業専従者給与とは
青色申告をしている場合において、次の要件を満たせば生計一親族に対する給与を経費に算入することができます。
青色事業専従者給与の要件
- 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
- その年を通じて6月を超える期間、その青色申告者の営む事業に専ら従事している
ここで注意をしていただきたい点は3つ目の要件です。
事業に専ら従事しているとあるので他の仕事の合間に手伝っているようなケースでは経費に算入することが認められません。
また、親族が学生である場合は原則的に専ら従事しているとは認められませんが、昼間を主とする事業に従事し夜間に学校に行っている場合などは専ら従事していると認められます。
従事している期間が短くても認められるケース
次のような場合は事業に従事することができると認められる期間の2分の1相当の期間を超える期間について、その事業に専ら従事していれば専従しているものとして取り扱います。
- その事業が年の中途における開業、廃業、事業者の死亡、季節営業であることなどにより年中を通じて営業されていない場合
- 事業を従事する人の死亡、長期間の病気、婚姻などの理由によりその年中を通じて生計一親族として事業に従事できなかった場合
青色事業専従者給与には届出書の提出が必要
青色事業専従者給与の適用を受けるには「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
提出期限は経費に算入する年の3月15日までです。ただし1月16日以降に新たに事業を開始した場合などはその開始した日から2月以内となります。
ここで注意したい点が提出期限です。
例えば令和5年1月から支給する給与を経費にしたい場合は令和5年3月15日までに届出書を提出しなければいけません。
令和5年分の確定申告は令和6年に行いますが、確定申告と同じタイミング(今回の例では令和6年)で届出書を提出しても期限に間に合わないので注意をしましょう。
青色事業専従者給与は未払いはNG
青色事業専従者給与は届出書に記載された方法により支払わなければいけません。
未払いの場合は経費になりませんので注意しましょう。
また、給与の額が業務内容に対して過大の場合はその過大な金額については経費となりません。
白色申告でも経費になる
白色申告に比べ青色申告の方がなんとなくお得なイメージを持っているかもしれませんが、白色申告であっても家族と事業を行っている場合に一定の控除を受けることができます。
ただし、青色事業専従者給与に比べ経費に算入できる金額に制限はあります。
経費となる金額は次の金額のいずれか低い金額です。
①事業主の配偶者であれば86万円、それ以外の親族であれば1人につき50万円
②この控除をする前の所得金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
具体例
所得金額 100万円
専従者 配偶者
控除金額 ①86万円 ②100万円÷2=50万円
この場合の控除金額は50万円となります。
なお専従者控除においても次の要件を満たす必要があります。
専従者控除の要件
- 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族である
- その年の12月31日現在で年齢が15歳以上である
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事している
簡単すぎる業務は従事しているとはいえない
簡単すぎる業務を行っていても従事しているといえない場合があります。
たとえば事業者が自宅で事業を営んでいる場合であって生計一親族が留守番、電話番、お茶出しのようなことだけを行っていたとしても従事しているとはいえません。
業務と直接関係のある仕事をしている場合に限り従事しているといえます。
配偶者控除や扶養控除は受けられなくなる
青色専従者給与であっても専従者控除であっても対象となる方は配偶者控除や扶養控除の対象とはなりません。
支給額によりますが青色専従者給与であれば、配偶者控除や扶養控除よりも節税効果が高くなるケースが多いことが予想されますが、専従者控除の場合は所得金額によっては配偶者控除や扶養控除の方が節税効果が高くなることもあるかもしれません。
別生計なら経費になる
青色専従者給与も専従者控除も生計一親族に対する制度です。
では別生計の親族であれば支払った給与は経費になるのでしょうか?
答えは経費になります。
ただし、別生計の親族に対する給与であっても職務内容に対して不相当に高額な金額は経費にならないので注意しましょう。
こんな場合は経費になるの?
臨時的に生計別の親族に手伝ってもらった場合
臨時的に生計別の親族に手伝ってもらいアルバイト代を支払った場合は経費に算入することができます。
ただし、生計別の親族であっても不相当に高額な金額は認められないので注意しましょう。
通常の従業員と同じ水準でアルバイト代を支給する分には問題はありません。
臨時的に生計一の親族に手伝ってもらった場合
生計一親族に臨時的に仕事を手伝ってもらいアルバイト代を支払っても経費に算入することはできません。
生計一親族の場合は専従しているという要件が求められ、届出書の提出が必要となります。
個人事業主、フリーランスは青色申告がおすすめ
個人事業主やフリーランスは青色申告がおすすめです。
青色専従者給与以外にも青色申告特別控除といって所得から最大65万円の控除を受けることができる制度や、30万円未満の固定資産を経費として計上できるなど青色申告の特典は非常に多いです。
複式簿記により帳簿を作成しなければいけないという要件はありますが、近年は会計ソフトも発達してきているので帳簿作成のハードルは下がってきているといえます。
青色申告のメリットについてはこちらで解説しています。良ければご覧ください。
まとめ
今回は家族への給料を経費にする方法について解説しました。
税負担の軽減なども考慮すると青色申告をして青色事業専従者給与として支給することをおすすめします。
その際の注意点としては大きく分けて3点あります。
- 届け出が必要
- 届け出の金額の範囲内で支給
- 専従してなければいけない
家族への給与はミスの多い論点ではありますので、支給をする際には慎重に行いましょう。