創業するなら個人事業と法人事業どっちにすべきか?
税率の違い
個人事業は所得税と個人住民税が課されます。
所得税は所得に応じ5%から45%の税率です。
個人住民税は一律で10%です。
それに対し法人事業は法人税と法人住民税が課されます。
法人税の税率は2段階です。800万円以下の課税所得については15%、800万円超の部分については23.2%です。
※資本金1億円以下の普通法人の場合
手続きの違い
個人事業は開業も廃業も手続きが非常に簡便です。
届け出の提出のみで完結し特別な費用も発生しません。
それに対し、法人の場合は設立も廃業(解散、清算)も登記が必要となります。
設立については株式会社なら20万4,000円、合同会社なら6万円が最低必要です。
これに加え司法書士報酬などが必要となる場合があるので注意しましょう。
社会的信用の違い
法人の設立の手続きは手間も費用もかかります。
そのため一般的に個人事業より社会的信用が高いと言えます。
ただし個人事業だからといって必ずしも社会的信用が低いわけではないのでご注意ください。
個人事業と法人事業では先ほどご説明したもの以外にも様々な違いがあります。
詳しい説明はこちらのページにございます。よろしければご覧になってください。
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既に個人事業を行っているなら法人成りも
法人成りのメリット
個人事業を法人化することを法人成りといいます。
法人成りのメリットの一つに個人法人の税率の違いを利用した節税というものがあります。
個人に課される所得税と法人に課される法人税の税率が異なるのは先ほど説明した通りです。
同じ利益であっても利益が大きい場合は個人事業の方が税負担が大きくなる場合があります。
また、法人は事業主(社長)への給料を必要経費に算入することができますが、個人事業は事業主への給料を経費にすることはできません。
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法人ならではの節税策も
法人の場合、社長への給料を経費にすることができることは先ほど説明した通りです。
給料だけでなく社長への退職金も経費に算入することができます。
退職金は他の所得に比べ少ない税負担となるため節税メリットが大きいです。
ただし、不相当に高額な金額は経費に算入できないのでご注意ください。
退職金について詳しく解説しております。
よろしければこちらをご覧ください。
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個人事業の資産の引き継ぎに注意
法人成りをする場合、個人事業で使っていた資産をそのまま法人が使うことはできません。
棚卸資産であれば個人から法人に売却しなければいけませんし、建物や設備などの固定資産は個人から法人へ売却又は賃貸しなければいけません。
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新規創業と資金調達
事業を軌道に乗せるには資金調達が重要です。
設備を導入するにも、事業の運転資金であっても資金調達は不可欠です。
新規創業の場合、日本政策金融公庫が行っている新創業融資がおススメです。
新創業融資の特徴として無担保無保証という点があります。
創業時に資金調達が上手くいけば事業の成功に一歩近づきます。
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