この記事の執筆者
税理士 青木征爾
札幌市を中心に活動
新規創業支援や中小企業の経営支援、相続業務を得意とする
こんにちは。札幌の税理士の青木です。令和5年10月からインボイス制度が始まります。制度導入の対応に追われている人も多いのかもしれません。
インボイス制度導入後はインボイスの発行が無い取引については原則として仕入税額控除ができないです。
しかし、一定の取引についてはインボイスの発行が無くても仕入税額控除ができます。今回はインボイスの発行不要である例外的な取引について解説します。
3万円未満の公共交通機関:一人当たりの金額ではないことに注意
3万円未満の公共交通機関による旅客の運送はインボイスの交付が免除されています。そのため一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認めれらています。
対象は船舶、バス、鉄道、モノレールのような軌道による旅客の運送です。飛行機やタクシーは含まれない点に注意が必要です。特にタクシーの場合は免税事業者である可能性があります。免税事業者との取引については仕入税額控除ができません。バスがインボイス不要だからといって勘違いしないようにしましょう。
3万円未満の判定についても注意が必要です。1回の取引が税込3万円未満かどうかで判定します。切符1枚の金額ではありません。例えば1枚が2万円の切符を3人分購入した場合は、1回の取引金額が6万円となり3万円を超えます。そのためインボイスの発行が必要になります。
この特例の対象となるのは旅客の運送に直接付帯する対価のため、特急料金などは対象となります。
一般消費者からの買取はインボイスの発行不要
リサイクルショップや中古車販売業など一般消費者から商品を仕入れている業種についてはインボイスの取り扱いについて疑問を持つ方もいるかもしれません。
一般消費者は事業者ではないのでインボイスを発行できません。それではリサイクルショップや中古車販売業は仕入税額控除ができないとになり負担増になります。
リサイクルショップや中古車自動車販売業などの古物営業法上の許可を受けている事業者は、その事業者が棚卸資産として販売するものに限りインボイスの発行を受けていなくても帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
宅建業者が一般消費者から購入する建物
宅建業者についてのリサイクルショップや中古車販売業などと同様に一般消費者から購入した建物についてインボイスの交付が無くても仕入税額控除ができます。
こちらの場合も棚卸資産として販売する物件に限られます。自社で使用するような物件については認められません。
ただし、アパートなどの居住用賃貸建物についてはインボイス制度の導入以前から仕入税額控除ができないという点に注意しましょう。また、土地については用途に関わらず非課税なのでこちらも仕入税額控除ができません。
自動販売機は3万円未満ならインボイスの交付は不要
自動販売機などの代金の受領と商品の引き渡しやサービスをその機械のみで完結するものについてはインボイスの発行は不要です。金額の要件については3万円未満となっています。
飲料などの自動販売のほか、コインロッカーやコインランドリー、銀行ATMなどが対象です。
コンビニなどにあるセルフレジやコインパーキング、自動券売機など代金の支払いだけが機械で行われるものは対象外です。
従業員に支給する通勤手当
従業員などに支給する通勤手当についてもインボイスの発行は不要です。
通勤者につき通常必要と認められる部分については帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められます。
インボイスの発行がないため仕入税額控除ができなくなるわけではありません。従来通り仕入税額控除が可能です。
帳簿への記載は必要
インボイスの交付が無くても仕入税額控除ができる取引について説明をしました。これらの取引については次の事項を帳簿へ記載する必要があります。
1、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入に該当する旨
「3万円未満の鉄道料金」や「インボイス発行事業者でない者からの古物の購入」等インボイス不要の取引に該当する旨を記載しましょう。
2、仕入れの相手方の住所又は所在地
ただし3万円未満の公共共通機関や従業員などに対する出張旅費については記載が不要です。
まとめ
インボイスの交付が無くても仕入税額控除ができる取引について解説しました。
公共交通機関や自動販売機などはインボイスの発行が不要なためインボイスを発行しないケースがあるかもしれません。その場合であっても問題なく仕入税額控除ができるので覚えておきましょう。
また、リサイクルショップなどの一般消費者から買い取りをする事業者にあっては、従来通り仕入税額控除ができるので安心しましょう。