この記事の執筆者
税理士 青木征爾
札幌市を中心に活動
新規創業支援や中小企業の経営支援、相続業務を得意とする
こんにちは。札幌の税理士の青木です。
令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。導入後の運用に不安を抱えている事業者の方も少なくないのではないでしょうか?
特に手書きの領収書等を発行している事業者にあっては、「手書きの領収書を使っていいのか?」「間違ったらどうすればいいのか?」そのような疑問を持っているかもしれません。
この記事では、手書きの領収書であってもインボイスに該当するかどうかという点と、インボイスに間違いがあった場合の対応方法について解説します。
手書きの領収書でも大丈夫?
手書きの領収書であっても問題ありません。次の必要事項の記載があればインボイスに該当します。
- 発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 課税資産の譲渡等を行った年月日
- 課税資産の譲渡等の内容
- 譲渡対価を税税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
【買い手側】インボイスに間違いがあった場合でも直してはいけない
商品の購入をした際に発行されるインボイスの記載内容が間違っていた。そのようなケースは今後想定されるかと思います。この場合であっても買い手が自分でインボイスを修正してはいけません。
間違いがあった場合、売り手である事業者から修正したインボイスを発行してもらいましょう。売り手が修正したインボイスの保存をもって仕入税額控除ができます。
インボイスの導入前は一定の要件を満たせば領収書の内容が間違っていても領収書の再発行は不要でした。適用税率に誤りのある領収書があった場合において、修正した領収書の交付を売り手に求めることが原則なのはインボイス導入前も変わりはありません。
しかし、3万円未満の少額な取引、3万円以上の取引であっても請求書の交付を受けられなかったことについてやむを得ない理由がある場合は、帳簿のみの保存により仕入税額控除ができることになっています。
インボイス制度の導入後の方が仕入税額控除の要件が厳しくなったともいえます。
【売り手側】インボイスの修正方法は2通り
インボイスの内容を間違えて発行した場合に売り手が修正する方法は2つあります。
1つ目は誤りがあった事項を修正し、改めて必要事項の全てを記載したものを交付する方法です。インボイスを改めて作成しなおす方法となります。
2つ目は当初に交付したインボイスとの関連性を明らかにし、修正した事項を明示したものを交付する方法です。最初に発行したインボイスの正誤表を作成するようなイメージです。
いずれの方法であっても売り手側が保存すべきインボイスの写しは修正後の物だけでなく、修正前の物も必要になることに注意しましょう。
まとめ
- 手書きのインボイスでもOK
- インボイスの記載内容が間違っていたとしても買手はインボイスを修正できない
- インボイスの記載内容が間違っていた場合は売り手が修正しなければならない