生命保険が相続対策になるという話は耳にしたことがあるかもしれません。しかし、なぜ相続対策になるのかということや、注意しなければいけないデメリットがあることはご存じでしょうか?

この記事では生命保険がなぜ相続対策に使われるのかとその注意点について解説します。

この記事を読めば生命保険がなぜ相続対策になるのか理解できます。

メリット1 非課税枠がある

相続人が取得した生命保険金は非課税枠があります。

非課税金額は500万円×法定相続人の数です。生命保険金を受け取った相続人が複数いる場合は、非課税金額を受け取った生命保険金の額に応じて按分します。

例えば法定相続人が3人いる場合において、相続人Aさんが1,000万円、相続人Bさんが2,000万円の生命保険金を受け取ったとします。このとき1,500万円の非課税額を受け取った生命保険金の額に応じて按分します。その結果Aさんの非課税額は500万円、Bさんの非課税額は1,000万円となります。

メリット2 受取人を指定できる

生命保険金は契約時に受取人を指定できます。遺言を作成する以外で生前に受取人が指定できる数少ない方法であり、被相続人の意思を反映することができます。

生命保険金は通常の財産とは異なり、民法上は被相続人の固有の財産として取り扱いません。そのため遺産分割協議の対象外となります。遺産分割協議でもめそうな場合は生命保険金を活用して財産を残すというのも有効な手段です。

ただし、相続税の計算上は被相続人から取得した、みなし相続財産として課税の対象となるため注意しましょう。

メリット3 納税資金対策になる

相続税は現金一括納付が原則です。そのため納税資金に困るケースというのは珍しくありません。例えば、相続財産の多くが不動産である場合などは相続税が高額になるケースもあります。しかし不動産をただちに現金化するのは難しいでしょう。

相続財産の中に現金がある場合や相続人が現金を潤沢に持っている場合は問題なく納付できますが、それが無かった場合は納税資金が大きな問題となります。

そのような場合でも生命保険金であれば現金で支払われるため、納税資金の問題を解決することができます。

デメリット1 相続人しか非課税枠を使えない

生命保険金の非課税枠は受取人が相続人の場合しか適用されません。例えば被相続人に子供がいる場合で生命保険金の受取人が被相続人の兄弟であった場合は非課税枠を使えないことになります。

生命保険金だからといって無条件で非課税になるわけではないことに気を付けましょう。

デメリット2 遺産分割協議の際に不公平感を生むことも

生命保険金は遺産分割協議の対象外であることは先ほどお伝えしました。そのため遺産を均等に分割したとしても生命保険金を受け取った相続人は多く財産を取得することになります。

分割協議において生命保険金を加味して平等に分割することは可能ですが、もし遺産総額が少なかった場合はそのようなことができず不公平感を生むことがあります。

デメリット3 被相続人以外が保険料負担者の場合税負担が生ずる

被相続人が被保険者であっても保険料負担者が他の人であれば税負担が生じます。

保険料負担者と保険金受取人が同じであれば一時所得として所得税が課税され、保険料負担者と保険金受取人が異なる場合は贈与税として課税されます。

一般的に贈与税の税負担は大きくなることが多いため重い税負担となるケースもあります。

まとめ

生命保険金を利用した相続対策についての解説でした。

上手に使えば相続税対策、分割対策、納税資金対策になりその効果は大きいです。相続対策をお考えの方は生命保険金の活用を検討してみてはいかがでしょうか?