この記事の執筆者
税理士 青木征爾
札幌市を中心に活動
新規創業支援や中小企業の経営支援、相続業務を得意とする
こんにちは。札幌の税理士の青木です。
フリーランスなどの個人事業主は体が資本です。
しかし、体の不調により思ったよりも医療費がかかってしまうということもあるかもしれません。
そんな時は確定申告の際に医療費控除が受けられるかを検討してみましょう。
この記事ではフリーランスなどの個人事業主が医療費控除を受ける方法について解説します。
医療費控除は原則とセルフメディケーションの2種類
医療費控除とは1年間に使った医療費のうち一定額について所得から控除するという制度です。
この医療費控除には「原則」と「セルフメディケーション税制」の2種類があり、いずれかの選択適用となります。
医療費控除の原則について
医療費控除の原則とはその年に本人又は本人と生計を一にする配偶者や親族のために実際に支払った医療費を対象としています。
ここでポイントとなるのは実際に支払った医療費を対象としており保険金などを受け取っている場合はその金額を医療費から控除して計算します。
控除額は次の算式で計算します。
医療費控除(原則)
その年中に支払った医療費の金額ー保険金等で補填される金額ー10万円(※)
(※)その年の総所得金額が200万円未満のものは総所得金額の5%の金額
医療費といっても病院に支払う代金の全てが対象となるわけではありません。
どのようなものが対象になるかを確認してみましょう。
医師などによる診療又は治療の費用
病院への支払であっても対象となるものとならないものがあります。
対象となるもの
- 医師及び歯科医師の治療費、入院費
- あん摩マッサージ指圧師、はり師などによる施術費用
- 保健師、看護師、准看護師による療養上の世話を受けるための費用
対象とならないもの
- 医師などに支払う謝礼
- 美容整形の費用
- 健康診断、人間ドックの費用
医薬品の購入費用
医薬品の購入費用は病院で購入したものに限らず、ドラッグストアーなどで市販されているものも対象となる場合があります。
対象となるもの
- 治療、療養に必要な医薬品の購入費用
対象とならないもの
- 健康増進、疾病予防のための医薬品
例えば市販の風邪薬を治療のため購入した場合は医薬品の購入費用に該当しますが、風邪予防のため購入したうがい薬は対象となりません。
また、サプリメントについても対象となりませんので注意しましょう。
医療器具などの購入費用
対象となるもの
- 医師の指示又は医師の診療を受けるために直接必要な医療器具などの購入費用又はレンタル料
対象とならないもの
- マッサージ器、空気清浄機
通院するために購入した松葉杖の代金は医療器具などの購入費用に該当するため医療費控除の対象となります。
医師からインシュリンを処方してもらい自分で注射する場合の注射器の代金についても対象となります。
通院費用
通院費用は医療費ではありませんが、医療費控除の対象となるものがあります。
対象となるもの
- 病院までの交通費で通常必要なもの
- 医師の送迎費用
対象とならないもの
- 自家用車のガソリン代、駐車場代
- 里帰り出産のための旅費
控除すべき保険金とは
保険金などは医療費から差し引かなければいけないという点は先ほどご説明しました。
どのような保険金を医療費から差し引かなければいけないかを確認しましょう。
差し引かなければいけない保険金等
- 出産一時金、家族出産一時金
- 高額療養費、高額介護合算療養
- 入院給付金、手術給付金
- 健康管理支援手当
差し引かなくてよい保険金等
- がん保険の診断給付金、見舞金
- 出産手当金、傷病手当金
- 死亡、重度障害などに起因し支払いを受ける保険金
なお、支払った医療費を超える保険金の給付を受ける場合には、その超える部分の金額については他の医療費から差し引く必要はありません。
具体例
入院費用:3万円
入院給付金:5万円
その他の医療費:15万円
この場合、入院費用から差し引くことができなかった入院給付金の2万円についてはその他の医療費から差し引く必要はありません。
そのため、医療費の対象となる金額は15万円となります。
手続要件
医療費控除は確定申告書に医療費控除の明細書を添付する必要があります。
医療費控除の明細書には医療を受けた方の氏名、病院・薬局などの支払先、医療費の区分、支払った医療費の額、保険金などで補填される金額を記載しなければいけません。
病院などの領収書そのものを確定申告書に添付するわけではありませんので注意しましょう。
なお、医療費控除の明細書に替えて「医療費のお知らせ」を添付することもできますが、医療費のお知らせには病院や薬局以外の支払いは記載されていません。
そのため、市販の薬などを購入する場合は医療費控除の明細書が必要となります。
医療費の領収書は確定申告期限から5年を経過する日まで保管が必要です。
セルフメディケーション税制
セルフメディケーション税制とは健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取り組みを行っている方が、本人又は本人と生計を一にする配偶者や親族のために支払った一定の医薬品(特定一般用医薬品等購入費)の購入金額から1万2千円を超える金額について8万8千円を限度として所得金額から控除を受けることができる制度です。
一定の取り組みとは
セルフメディケーション税制の要件として一定の取り組みを行っているというものがあります。
一定の取り組みとは次のようなものがあります。
- 健康保険組合などが実施する健康診査
- インフルエンザなどの予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- メタボ検診、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
ここで注意をしていただきたいことはセルフメディケーション税制を受けるには一定の取り組みが必要ですが一定の取り組みの費用は医療費控除の対象外という点です。
一定の医薬品とは
セルフメディケーション税制の対象となるのは特定一般用医薬品等購入費用というものです。
これは医師によって処方される医薬品からドラッグストアで購入できるOTC医薬品(ドラッグストアで普通に販売されている医薬品のこと)に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用です。
スイッチOTC医薬品には次のようなマークが記載されています。
控除額
セルフメディケーション税制はその年中に支払った医薬品の購入費用から保険金等で補填される金額を控除した金額のうち1万2千円を超える部分が控除の対象となります。
控除額の上限は8万8千円です。
控除額
医薬品の購入金額ー保険金ー1万2千円
手続要件
セルフメディケーション税制は確定申告書にセルフメディケーション税制の明細書を添付する必要があります。
医療費控除の明細書と異なり、一定の取り組みについて記載する欄が設けられています。
医療費控除と同様に支払先の名称や金額などを記載します。
領収書などの保存についても医療費控除と同様に5年間の保管が義務付けられています。
原則とセルフメディケーション税制どっちが有利
原則的な医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となっています。
そのためどちらが有利かを判定する必要があります。
原則とセルフメディケーション税制の有利判定
①医療費の金額が10万円(※1)以上か
YES→②へ NO④へ
②医療費の金額が188,000円(※2)以上か
YES→原則 NO③へ
③次のうち大きい金額は?
A:医療費の金額ー10万円
B:OTC医薬品の購入額ー12,000円
A→原則 B→セルフメディケーション税制
④OTC医薬品の購入額が12,000円以上
YES→セルフメディケーション税制 NO→適用なし
※1総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%
※2総所得金額が200万円未満の場合は総所得金額の5%+88,000円
いったいどのくらい節税になるの?
医療費控除がどのくらい節税になるのかはその人の税率によります。
所得税は累進税率といって所得が大きければ税率の大きくなります。
後述する通り税率は5%から45%と幅の広いものとなっています。
例えば所得金額400万円の人が20万円の医療費があった場合の節税額を試算してみましょう。
医療費控除を受けなかった場合
400万円×20%-427,500=372,500
医療費控除を受けた場合
医療費控除額:20万円ー10万円=10万円
(400万円ー10万円)×20%-427,500=352,500
節税額
372,500-352,500=20,000
所得金額や医療費の額によって節税額は変わってきますが、場合によっては少なくない金額の節税になります。
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
間違えやすい医療費
医療費に該当するかどうかは判断に迷うことも多いかと思います。
間違えやすい医療費についていくつかご紹介いたします。
医療費の対象となるもの
- 青色事業専従者の入院費
- 入れ歯の治療費用
- 自由診療で行ったインプラントの費用
- 心臓病疾患者が購入又はレンタルするAEDの購入費用、レンタル費用
- 往診してもらった医師への往診タクシー代
- 温泉利用型健康増進施設の利用料金(温泉療養証明書が必要)
- カードで支払った医療費
- 介護予防通者リハビリテーションの居宅サービス
- カイロプラティックの費用(医師、柔道整復師等から受けるものに限る)
- 医師によるカウンセリング費用
- 医師による治療の一環として処方された禁煙パッチ、禁煙ガム
- 妊産婦の検診費用
- 柔道整復師の資格を持つものが行う健康保険が適用される治療費
- 入院中に病院から提供される食事に対する代金
- ニキビができたのでドラッグストアで購入した塗り薬の代金
- 母体保護法に基づく理由で行う中絶費用
- 不妊治療の費用
- 助産師に支払った妊娠、申請時の保健指導料
- 視力回復のためのレーシック手術費用
医療費の対象とならないもの
- 牛乳アレルギー児の特殊ミルク代
- 腰痛のために購入したマッサージ器
- 家庭用医学書の購入費用
- 育毛剤の購入費用
- インフルエンザの予防接種費用
- 栄養ドリンクの購入費用
- エステティックの施術費用
- 持病の治療のために行った温泉の費用
- 介護ベッドの購入費用
- 臨床心理士によるカウンセリング費用
- 肩こり治療用磁気ネックレスの購入費用
- 医療ローンの金利、手数料
- 医師に勧められて購入した空気清浄機の代金
- 個室に入った場合の差額ベッド代
- コンタクトレンズの購入費用
- 入院中の散髪費用
- 身体障碍者用の特殊な乗用車の購入費用
- 体温計の購入費用
まとめ
医療費控除は次のようなポイントがあります。
①医療費控除(原則)、セルフメディケーション税制の対象となる支出かどうか
②適用を受けることができる金額なのか
③医療費控除(原則)、セルフメディケーション税制のどちらが有利か
年間の医療費が高額であった場合、医療費控除で節税になるケースがあるかと思います。
医療費控除の適用を受けるためには控除対象となる領収書などはもれなく保管する必要があります。
年間の医療費を集計して控除になる場合は確定申告の際に適用を受けましょう。
フリーランスなどの個人事業主は体が資本です。
体調管理ができないと仕事もうまくいきません。
日々の体調管理を怠らないことは非常に重要です。