この記事の執筆者
税理士 青木征爾
札幌市を中心に活動
新規創業支援や中小企業の経営支援、相続業務を得意とする
こんにちは。札幌の税理士の青木です。
役員報酬のうち「定期同額給与」とされるものについては損金算入が認められています。
「定期同額給与」とは、その支給時期が1か月以下の一定期間ごとである給与で、その事業年度の期間を通して、各支給時期における支給額が同額であるものをいいます。
役員報酬の改定については事業年度開始の日から3月以内に行わなければ損金算入が認められません。
翌月支給のため改定後の支給が3月を超える場合は認められるのか?
末締め翌月10日支給のような翌月支給の法人も少なくないかと思います。
そういった場合、期首から3か月目に役員報酬を改定決議すると改定後の役員報酬は4か月目に支給されます。
こういったケースにおいては損金算入が認めれるのでしょうか?
結論としては損金算入できます。
これは役員の職務執行期間が定時株主総会の開催日から翌年の定時株主総会の開催日までの期間であり、執行機関を12等分して、それぞれの経過日をもって役員に対する月額の報酬請求権が生ずるものと考えられるためです。
議事録等に記載しておくべき
実務上においては株主総会議事録や、役員給与規定に役員の職務執行期間や報酬請求権の発生時期、改定後の役員報酬の支給開始時期を明示しておくことがトラブル回避のためにも重要です。